期限は最短で令和9年3月31日。相続登記が義務化されています

「親の家を相続したけれど、名義変更はまだしていない」という方はいませんか?

現在、不動産の相続には名義変更(相続登記)の期限が設けられています。相続があったことを知ってから3年以内に手続きが必要です。

また、過去の相続についても対象となり、最短で令和9年3月31日までに手続きが必要になる場合があります。特に、次のような方は注意が必要です。

・親の家や土地を相続したが、名義はそのまま

・実家が空き家になっている

・相続人が複数いて手続きが止まっている

・何から始めればいいかわからずそのままになっている

このような場合、期限内に手続きをしないと過料が発生する可能性もあります。「自分の場合はどうなるのか分からない」という方も多いため、

当事務所では相続登記のご相談を受け付けています。気になる方は、お気軽にご相談ください。

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