不動産登記・相続なら釧路市の司法書士事務所 初回相談無料
0154-42-7185不動産登記簿には、不動産(土地及び建物)の物理的現況(表題部)と所有権・抵当権等(権利部)の権利関係が公示されています。
土地家屋調査士は、土地や建物がどの場所にどのような形状でどのように利用されているかを調査(測量)し、その不動産の図面を作成し登記簿の表示に関する申請手続きを行ないます。
表題部の登記は土地家屋調査士が行い、権利部の登記は司法書士が行います。司法書士・土地家屋調査士金田剛事務所では、不動産登記申請をトータルにサポートいたします。