令和6年4月1日から相続登記の義務化がはじまります。相続登記の義務化により登記を怠った場合、過料が発生するなど大きなデメリットが生じる場合も…。
この記事では相続登記について解説します。
相続登記とは?
相続登記とは、不動産の所有者が亡くなった後に、その不動産の名義を相続人や受遺者に変更する手続きのことです。
※従前(義務化前)は、相続登記しなくても良かったのでしょうか?多くの場合、相続登記しないのが一般的でしたでしょうか?簡単にこれまでの扱いについて、解説を加えて頂けますでしょうか?
相続登記の申請が義務とされておらず、かつ、その申請をしなくても相続人が不利益を被ることは少なかったことが挙げられます。また、相続した土地に価値が乏しく、売却も困難である場合には、費用や手間を掛けてまで登記の申請をするインセンティブが働きにくい状況にありました。
相続登記義務化
令和6年4月1日から相続登記の義務化がはじまります。
土地の所有者が死亡しても相続登記がされないこと等を原因として、不動産登記簿により所有者が直ちに判明せず、又は判明しても連絡がつかない所有者不明土地が生じ、その土地の利用が阻害される等の問題が生じており、公共事業や災害復興等の妨げとなっています。
こうした所有者不明土地を解決するために、相続登記が義務化となりました。
相続登記しなかった場合の罰則・デメリットについて
不動産を取得した相続人に対し、その取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をすることが義務付けられ、正当な理由がないのにその申請を怠ったときは、10万円以下の過料に処することとなっています。
過料とは、お金を取り立てられる金銭的な行政罰のことです。
過料は罰金や科料とは異なり犯罪ではありません。そのため、前科はつかないものの、少なくない金額が課せられるため、十分なペナルティとなるでしょう。相続登記義務化がされたら、速やかに相続登記すべきでしょう。
相続登記が必要な人
相続や遺贈により不動産を取得した相続人に対し、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、その所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をすることを義務付けられています。
今般の改正は不動産が対象となります。動産も同じときに対応しておく方が望ましいです。相続は繰り返されると、ねずみ算式に関係人が増えていき、話し合いが難しいくなる恐れがあります。
可能な限り早い段階で相続・遺産分割を行うことが、重要です。
どのタイミングで相続したモノが義務化対象となるか
令和6年4月1日(施行日)前に相続が発したケースについても、登記の申請義務が課されます。具他的には、①「施行日」と②「施行日前に相続が発生し、相続による所有権の取得を知った日」
いずれか遅い日から3年以内に登記の申請義務があります。
相続登記の流れ
相続登記に必要な書類
遺言書がない場合
亡くなった方の財産を各相続人に分割する場合は、相続人間で話し合い(遺産分割協議)が必要になります。以下が一般的な必要書類になります。
- 亡くなった方の戸籍謄本(出生から亡くなるまで)
- 亡くなった方の住民票の除票又は戸籍の附票
- 各相続人の現在の戸籍謄本(相続開始後に取得したもの)
- 不動産を取得する方の住民票又は戸籍の附票
- 遺産分割協議書
- 各相続人の印鑑証明書
- 固定資産評価書
遺言書がある場合
相続人間での話し合い(遺産分割協議)が不要となります。遺言の内容によっては、話し合い(遺産分割協議)が必要となる場合があります。以下が一般的な必要書類になります。
- 遺言書原本(「公正証書遺言」や「法務局に保管されている遺言」以外は家庭裁判所での検認手続が必要)
- 亡くなった方の戸籍謄本(死亡記載があれば足りる)
- 亡くなった方の住民票の除票又は戸籍の附票
- 各相続人の現在の戸籍謄本(相続開始後に取得したもの)
- 不動産を取得する方の住民票又は戸籍の附票
- 固定資産評価書
相続登記義務化に向けて今から出来る準備は?
令和6年から始まる義務化に向けて、不動産を相続予定の方達が今から出来る準備、今からしておくべき準備についてご紹介頂けますでしょうか?
家族や親族で情報を共有しておく!
日ごろから、家族や夫婦の間で、相続について話し合いをしておくことが重要です。いざ相続が発生したときに、権利書や預金通帳等がどこにいったかわからない等、残された方が困らないようにしておくことも重要です。また、相続の場合、予期せぬことで、親族間で争いになることもありますので、自分がどうしたいのか、遺言書を作成することも良いかもしれません。
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