相続放棄とは?

相続放棄とは、相続人が相続する財産の権利の一切を放棄することです。

相続放棄を検討すべきケースとはどんなとき?

  • 相続財産がマイナスの場合(多額の借金がある場合)
  • 相続人間のトラブルに巻き込まれたくない場合

相続放棄の手続き方法

相続の放棄をするためには、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、家庭裁判所に申述しなければなりません。

具体的な手続きとしては、相続人が、被相続人(亡くなった方)の最後の住所地の家庭裁判所へ申述しなければなりません。その際に、必要書類や費用を準備する必要があります。

必要書類
  1. 相続放棄の申述書
  2. 申述人の戸籍謄本等
  3. 被相続人の戸籍謄本等
  4. 被相続人の住民票除票又は戸籍附票

事案によっては、上記以外の資料の提出も必要な場合もありますので相続放棄でお困りの方は当事務所へご相談ください。

相続放棄が認められないこともある?

(1)相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき

「処分」に該当する行為は、売却、贈与等の法律上の処分のほか、廃棄する等の事実上の処分も含まれます。ただし、保存行為や短期賃貸借は除かれます。

(2)相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、家庭裁判所に申述しないとき

相続放棄の申述は、相続人が相続開始の原因たる事実(被相続人が亡くなったこと)及びこれにより自己が法律上相続人となった事実を知ったときから3か月以内に行わなければなりません。ただし,相続財産が全くないと信じ,かつそのように信じたことに相当な理由があるときなどは,相続財産の全部又は一部の存在を認識したときから3か月以内に申述すれば,相続放棄の申述が受理されることもあります(裁判所のHPより)

(3)相続人が、限定承認又は相続の放棄をした後であっても、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私にこれを消費し、又は悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかったとき

相続放棄をするときの注意点

(1)一度相続放棄をすると原則として、撤回、取消しができません。

(2)相続の放棄をした後であっても、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私にこれを消費し、又は悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかったときは、相続の放棄が認められなくなる場合があります。

(3)相続放棄をすると、相続放棄した人は、はじめから相続人ではなかったものとされ、次の順位の相続人に権利が移ることがあります。

例えば、亡くなった父親の相続財産には多額の借金があり、子どもが自分のみのとき、相続放棄をすると、祖父母が生きていれば、祖父母が相続人になり、相続放棄をしないとその多額の借金を背負うことになります。

安易な相続放棄は危険かも?限定承認という選択肢も

相続財産にマイナスの財産が多いかマイナスの財産が多いかわかないときに、相続をするべきか相続放棄をするべきか判断できない場合があります。そのとき、相続人は、相続によって得た財産の限度においてのみ被相続人(死亡した人)の債務および遺贈を弁済するというのが「限定承認」です。

相続人が限定承認をするときは、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に相続財産の目録を作成して、家庭裁判所に提出し、限定承認をする旨を申述しなければなりません。

具体的な手続きとしては、相続人が数人あるときは、限定承認は、共同相続人の全員が共同してのみこれをすることができます。そして、被相続人(亡くなった方)の最後の住所地の家庭裁判所へ申述しなければなりません。その際に、必要書類や費用を準備する必要があります。

必要書類
  1. 相続の限定承認の申述書
  2. 申述人の戸籍謄本等
  3. 被相続人の戸籍謄本等
  4. 被相続人の住民票除票又は戸籍附票
  5. 財産目録

事案によっては、上記以外の資料の提出も必要な場合もありますので限定承認でお困りの方は当事務所へご相談ください。

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