相続登記の相談の際、以下の書類を準備していただければスムーズに進みます。
①被相続人(亡くなられた方)の戸籍謄本
出生から死亡までの連続した戸籍謄本が必要です。これにより、相続人全員を確認します。当事務所で取得代行可能ですのでご安心ください。また、新しい制度ができました。
法務省:戸籍法の一部を改正する法律について(令和6年3月1日施行)
②被相続人の住民票の除票または戸籍の附票
被相続人の最終住所地を確認するために使用します。
③相続人全員の戸籍謄本
相続人の資格を証明するために必要です。
遺言書
存在する場合は、遺言書の種類(公正証書遺言、自筆証書遺言など)に応じて、適切な手続きを行います。自筆証書遺言の場合、家庭裁判所での検認が必要です。
不動産の固定資産評価証明書または固定資産税納税通知書
相続する不動産の評価額を確認するために使用します。市区町村役場で取得可能です。
相続人全員の印鑑証明書
遺産分割協議書に実印を押印した場合、その証明として必要です。その他必要書類、手続きの流れは相談時にご説明いたします。上記書類の一部しかない場合でも相談可能ですので、お気軽にご連絡ください。
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